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天然温泉利用証【男性浴室】 |
天然温泉利用証【女性浴室】 |
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| 天然温泉とは |
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本制度では、温泉法第2条に規定された温泉を「天然温泉」としています。温泉法では、温度と物質を定め、温泉源から採取されるときの温度が25℃以上のもの、または、決められた19種類の物質のうち、いずれか一つが基準値以上含まれるものを温泉と言います。
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| 天然温泉表示制度とは |
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消費者に提供している天然温泉が、浴槽等でどのように使われているのか、温泉の情報公開に主眼をおいた制度です。太古の湯ではこの制度に基づき審査を受け、天然温泉表示看板を受領しました。
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| 表示の審査項目と審査基準 |
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段階的表示に関する情報
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サイコロを図案化した段階的な表示は、利用源泉に関する項目(3項目)と浴槽の温泉利用に関する項目(3項目)計6項目について5段階で表示しています。
段階的な表示は施設の格付けではなく、あくまでも自然度・適正度についての目安としての表示となります。審査基準につきましては以下をご参照ください。
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適正度、自然度から見た場合の表示
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段階的表示は、自然度及び適正度の目安となるものです。

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数値が大きいほど自然度及び適正度が高いことを表します。それぞれの記号が持つ意味合いとして、
=優良 =適正 =概ね適正 =やや適正 =それ以外
となります。
※太古の湯では次の6種類のうちで の評価を受けています。
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| (注)参考資料 社団法人 日本温泉協会 より |